お知らせ
≪令和8年3月1日より「ベースアップ評価料」加算のお知らせ≫
ベースアップ評価料の加算は、医療現場で働くスタッフの賃上げを行い、人材確保に努め、良質な医療提供を続けることができるようにするための取組です。このベースアップ評価料による診療費の上乗せ分は、医療現場で働くスタッフに全て充てられます。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、令和8年3月1(日)より下記の通り診療報酬点数を算定いたします。
〇ベースアップ評価料加算
【初診時】
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・・・6点
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)・・・8点
【再診時】
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・・・2点
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)・・・1点
令和8年2月28日
医療法人社団蒔北会
まきた眼科 須坂院
理事長 蒔田 万理

