医療法人社団 蒔北会 まきた眼科 座間院

≪令和6年度6月の診療報酬改定伴う 医療情報取得加算について≫

当院は、 マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行う体制を有し、薬剤情報、特定健診情報等の診療情報を取得・活用することで、質の高い医療の提供に努めています。

 

 国が定めた診療報酬算定要件に従い、令和6年6月1(土)より下記の通り診療報酬点数を算定いたします。

 

〇医療情報取得加算

【初診時】

  • マイナンバーカードを使用しない場合

   加算1・・・3点 (月に1回)

  • マイナンバーカードを使用する場合

   加算2・・・1点 (月に1回)

【再診時】

  • マイナンバーカードを使用しない場合

   加算3・・・2点(3ケ月に1回)

  • マイナンバーカードを使用する場合

   加算4・・・1点(3ケ月に1回)

 

令和6年5月30日

医療法人社団蒔北会

まきた眼科 座間院

理事長 蒔田 万理