お知らせ
≪令和6年度6月の診療報酬改定伴う医療情報取得加算について≫
当院は、 マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行う体制を有し、薬剤情報、特定健診情報等の診療情報を取得・活用することで、質の高い医療の提供に努めています。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、令和6年6月1(土)より下記の通り診療報酬点数を算定いたします。
〇医療情報取得加算
【初診時】
- マイナンバーカードを使用しない場合
加算1・・・3点 (月に1回)
- マイナンバーカードを使用する場合
加算2・・・1点 (月に1回)
【再診時】
- マイナンバーカードを使用しない場合
加算3・・・2点(3ケ月に1回)
- マイナンバーカードを使用する場合
加算4・・・1点(3ケ月に1回)
令和6年5月30日
医療法人社団蒔北会
まきた眼科 木更津院
理事長 蒔田 万理